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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第九条 (承継の届出)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(承継の届出)

第九条

第十条第三項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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