(指導方針の報告) 第十条 法第十二条の三第三項の規定による報告は、指定物質の排出の状況その他参考となるべき事項に関する書類を添付して、指導方針を定め、又は変更しようとする日の三十日前までにするものとする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗