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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第十一条 (権限の委任)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(権限の委任)

第十一条

法第十二条の五第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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