(栄養塩類管理計画の公告) 第十二条 法第十二条の六第九項の規定による公告は、栄養塩類管理計画を定めた旨及び当該栄養塩類管理計画について、関係府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗