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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第十二条 (栄養塩類管理計画の公告)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(栄養塩類管理計画の公告)

第十二条

法第十二条の六第九項の規定による公告は、栄養塩類管理計画を定めた旨及び当該栄養塩類管理計画について、関係府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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