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瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第十三条 (栄養塩類管理計画の軽微な変更)

昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(栄養塩類管理計画の軽微な変更)

第十三条

法第十二条の七第三項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 栄養塩類増加措置を実施する者の氏名又は名称の変更であつて、栄養塩類増加措置を実施する者の変更を伴わないもの
  2. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  3. 法第十二条の六第二項第六号に掲げる事項の変更

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