(栄養塩類管理計画の軽微な変更) 第十三条 法第十二条の七第三項の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一栄養塩類増加措置を実施する者の氏名又は名称の変更であつて、栄養塩類増加措置を実施する者の変更を伴わないもの二地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更三法第十二条の六第二項第六号に掲げる事項の変更 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗