瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則 第七条 (軽微な変更の届出)
昭和四十八年総理府令第六十一号府省令
(軽微な変更の届出)
第七条
法第八条第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
- 一
様式第一の別紙一から別紙三までのその他参考となるべき事項の欄に記載した事項 - 二
様式第一の別紙四又は別紙五のその他参考となるべき事項の欄に記載した事項(排出水の量(排水系統別の量を含む。)に係るものに限る。)
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