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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令
昭和四十八年政令第二百七十四号
政令
· 条文 9 件 ·
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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(漁業者等の収入の減少額に関する基準)
第二条
(被害漁業者等の範囲)
第三条
(特定地域)
第四条
(融資機関)
第五条
(経営資金の基準)
第六条
(損失としない期間)
第七条
(遅延利息)
第八条
(国庫補助の額の算定の基礎とする率)
第九条
(権限の委任)
別表
別表
(e-Gov)