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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第八条 (国庫補助の額の算定の基礎とする率)

昭和四十八年政令第二百七十四号政令
(国庫補助の額の算定の基礎とする率)

第八条

第四条第一号及び第二号の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる融資機関ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率とする。

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