(国庫補助の額の算定の基礎とする率) 第八条 法第四条第一号及び第二号の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる融資機関ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗