条文くん法令検索 AIに質問する

水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第七条 (遅延利息)

昭和四十八年政令第二百七十四号政令
(遅延利息)

第七条

第三条第四項の政令で定める遅延利息は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利息に係る利率(その利率が年八・五パーセントをこえる場合は、年八・五パーセント)により計算した金額のものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令第七条(遅延利息)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(損失としない期間) 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 目次 第八条(国庫補助の額の算定の基礎とする率) →