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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令
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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第六条 (損失としない期間)
昭和四十八年政令第二百七十四号
政令
(損失としない期間)
第六条
法
第三条第四項
の政令で定める期間は、三月とする。
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この条文が参照している条文
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第3条
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