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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第五条 (経営資金の基準)

昭和四十八年政令第二百七十四号政令
(経営資金の基準)

第五条

第二条第五項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 被害漁業者等に対する貸付金が、次のイからホまでのいずれかに該当するものであり、かつ、一被害漁業者等に対する貸付金の合計額が、当該イからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからホまでに掲げる額以内のものであること。
    1. 融資機関のうち、水産業協同組合、農林中央金庫又は前条各号に掲げる金融機関(以下「水産業協同組合等」という。)が個人である法第二条第二項第一号に掲げる者又は個人である同項第二号に掲げる者(第二条第二項第一号に掲げる者に限る。)に事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。)その者の属する世帯の構成員(その者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下同じ。)の数についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
    2. 水産業協同組合等が法人である法第二条第二項第一号に掲げる者又は法人である同項第二号に掲げる者(第二条第二項第一号に掲げる者に限る。)に事業の経営に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。)五十万円
    3. 水産業協同組合等が法第二条第二項第一号に掲げる者に事業の経営に必要な資金で漁業の経営を維持するために行なう漁業の種類の転換に必要な漁船の建造、改造若しくは取得又は漁具の取得(以下「漁船の建造等」という。)に要するものとして貸し付ける場合一千万円又はその漁船の建造等に要する経費の百分の八十に相当する額のいずれか低い額
    4. 水産業協同組合等以外の融資機関が法第二条第二項第二号から第四号までに掲げる者に事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合五十万円
    5. 水産業協同組合等が水産業協同組合に事業の経営に必要な資金として貸し付ける場合一千万円
  2. 一被害漁業者等に係る融資機関が、二以上にならないものであること。
  3. 償還期限(据置期間を含む。)が、五年以内のものであること。
  4. 据置期間が、一年以内のものであること。
  5. 利率が、年三パーセント以内のものであること。

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