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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第四条 (融資機関)

昭和四十八年政令第二百七十四号政令
(融資機関)

第四条

第二条第五項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号の事業を行なう農業協同組合
  2. 農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会
  3. 銀行
  4. 信用金庫

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