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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令 第三条 (特定地域)

昭和四十八年政令第二百七十四号政令
(特定地域)

第三条

第二条第四項の政令で定める地域は、被害漁業者等についての別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる地域とする。

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