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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第二条 (定義)

昭和四十八年法律第百号法律
(定義)

第二条

この法律において「水銀等」とは、水銀、ポリ塩化ビフェニールその他人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質をいう。

2この法律において「被害漁業者等」とは、次の各号に掲げる者であつて、指定区域内に住所を有し、かつ、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物の販売の不振等による昭和四十八年五月二十二日以後における収入の減少の額が政令で定める基準に該当する旨の市町村長(特別区の区長を含む。)の認定を受けたもの及び第一号に掲げる者に係る指定区域内に住所を有する水産業協同組合をいう。

  1. 漁業をおもな業務とする者(水産業協同組合を除く。)であつて政令で定めるもの
  2. 水産加工業をおもな業務とする者(水産業協同組合を除く。)であつて政令で定めるもの
  3. 水産物の販売業をおもな業務とする者(水産業協同組合を除く。)であつて政令で定めるもの
  4. 前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定める者

3前項の指定区域は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に掲げる区域とする。

  1. 前項第一号に掲げる者旧市町村の区域(昭和二十八年九月三十日現在における市町村の区域をいう。以下この号において同じ。)内に住所を有する同項第一号及び第二号に掲げる者(以下この号において「居住漁業者等」という。)であつて同項に規定する収入の減少の額が同項の政令で定める基準に該当するものの数が当該居住漁業者等の総数の百分の十以上であると認めて都道府県知事が指定する旧市町村の区域
  2. 前項第二号に掲げる者前号に掲げる区域及び第三号に掲げる区域
  3. 前項第三号及び第四号に掲げる者市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有する同項第二号、第三号及び第四号に掲げる者(以下この号において「居住水産物販売業者等」という。)であつて同項に規定する収入の減少の額が同項の政令で定める基準に該当するものの数が当該居住水産物販売業者等の総数の百分の十以上であると認めて都道府県知事が指定する市町村の区域

4この法律において「特定地域」とは、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染され又は汚染されているおそれがある水域に係る地域及び当該水域の周辺水域に係る地域であつて、漁業、水産加工業又は水産物の販売業の経営に対する当該汚染等の影響が著しいと認められる地域として政令で定める地域をいう。

5この法律において「経営資金」とは、水産業協同組合、農林中央金庫、中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫その他政令で定める金融機関(以下「融資機関」という。)が、被害漁業者等に対し、当該事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として昭和四十八年十二月三十一日までに貸し付ける資金であつて貸付金額、償還期限、利率等が政令で定める基準に該当するものをいう。

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