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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第一条 (目的)

昭和四十八年法律第百号法律
(目的)

第一条

この法律は、事業活動に伴い排出された水銀等により水産動植物が汚染されていること又は汚染されているおそれがあることに起因する漁業の操業の停止、水産物(水産加工物を含む。以下同じ。)の販売の不振等により損失を受けた漁業者、水産加工業者、水産物販売業者等に対する事業の経営又は生活に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じ、もつてこれらの者の事業の経営と生活の安定に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 目次 第二条(定義) →