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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第九十一条 (指定の取消し等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定の取消し等)

第九十一条

都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が第八十三条第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2都道府県労働局長は、指定就業制限業務従事者講習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第八十四条第八十六条第八十七条又は前条の規定に違反したとき。
  2. 第八十九条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
  3. 第九十四条第一項の条件に違反したとき。

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