条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第八十四条 (実施義務)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(実施義務)

第八十四条

指定を受けた者(以下この章において「指定就業制限業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければならない。

2指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を修了した者に対し、遅滞なく、就業制限業務従事者講習修了証(様式第十一号)を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第八十四条(実施義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(指定基準) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第八十五条(変更の届出) →