(変更の届出)
第八十五条
指定就業制限業務従事者講習機関は、その名称若しくは住所又は就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
- 一変更後の指定就業制限業務従事者講習機関の名称若しくは住所又は就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
2指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
- 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 二新設し、又は廃止しようとする事務所において就業制限業務従事者講習の業務を開始し、又は廃止しようとする年月日
- 三新設又は廃止の理由