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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第八十三条 (指定基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定基準)

第八十三条

都道府県労働局長は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、就業制限業務従事者講習の業務の実施の方法その他の事項が、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  2. 経理的及び技術的な基礎が、就業制限業務従事者講習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
  3. 就業制限業務従事者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
    1. 就業制限業務機械等の構造
    2. 就業制限業務機械等に係る安全装置等の機能
    3. 就業制限業務機械等の保守管理
    4. 就業制限業務機械等に係る作業の方法
    5. 安全衛生関係法令
    6. 労働災害の事例及びその防止対策
  4. 就業制限業務従事者講習の講師が、次のいずれかに該当する者であること。
    1. 労働安全コンサルタント試験に合格した者
    2. 学校教育法における大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上の産業安全の実務に従事した経験を有するもの
    3. 学校教育法における高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

2都道府県労働局長は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

  1. 申請者が行う就業制限業務従事者講習の業務以外の業務により申請者が就業制限業務従事者講習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。
  2. 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. 申請者が第九十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

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