条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第八十二条 (指定)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定)

第八十二条

法第九十九条の三第一項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

  1. 第二十条第六号の業務に就くことができる者クレーン運転士等に対する講習
  2. 第二十条第七号の業務に就くことができる者移動式クレーン運転士等に対する講習
  3. 第二十条第十二号の業務に就くことができる者車両系建設機械運転業務従事者に対する講習
  4. 第二十条第十六号の業務に就くことができる者玉掛業務従事者に対する講習

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者がクレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習(以下この章において「就業制限業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 就業制限業務従事者講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習の別
  4. 就業制限業務従事者講習を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  5. 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第八十二条(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十一条(公示) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第八十三条(指定基準) →