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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第八十七条 (事業計画の届出等)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(事業計画の届出等)

第八十七条

指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

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