(勧告) 第八十九条 都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗