(業務の休廃止)
第九十条
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする就業制限業務従事者講習の業務の範囲
- 二就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
- 四就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由