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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第九十条 (業務の休廃止)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止)

第九十条

指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする就業制限業務従事者講習の業務の範囲
  2. 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

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