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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第九十二条 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第九十二条

指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を記載した帳簿を作成し、就業制限業務従事者講習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

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