(報告の徴収) 第九十三条 都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗