(指定の取消し等)
第一条の二の二十四
厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が第一条の二の十七第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一
- 二第一条の二の二十二の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。
- 三第一条の二の二十七第一項の条件に違反したとき。