(公示) 第一条の二の二十九 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の二の二十九を開く ↗