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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の三十 (業務の委託)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の委託)

第一条の二の三十

指定産業医研修機関は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者(法人に限る。次項において同じ。)に委託することができる。

2指定産業医研修機関は、前項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 委託を必要とする理由
  2. 受託者の名称及び住所
  3. 委託しようとする産業医研修の業務の範囲
  4. 委託の期間

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