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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の三十一 (指定)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定)

第一条の二の三十一

安衛則第十四条第二項第二号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の実習(以下この章において「産業医実習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 産業医実習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 産業医実習の業務を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  5. 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

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