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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の十七 (指定基準)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定基準)

第一条の二の十七

厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

  1. 職員、設備、産業医研修の業務の実施の方法その他の事項が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  2. 経理的及び技術的な基礎が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
  3. 産業医研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。
    1. 労働衛生一般
    2. 健康管理
    3. メンタルヘルス
    4. 作業環境管理
    5. 作業管理
    6. 健康の保持増進対策

2厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

  1. 申請者が行う産業医研修の業務以外の業務により申請者が産業医研修の業務を公正に実施することができないおそれがあること。
  2. 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
  3. 申請者が第一条の二の二十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
  4. 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

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