条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の十六 (指定)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定)

第一条の二の十六

安衛則第十四条第二項第一号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の研修(以下この章において「産業医研修」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

2指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 産業医研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 産業医研修の業務を開始しようとする年月日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
  3. 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  4. 役員の氏名及び略歴を記載した書面
  5. 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

e-Gov法令検索で第一条の二の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の十六(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二の十五(公示) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第一条の二の十七(指定基準) →