(公示) 第一条の二の十五 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の二の十五を開く ↗