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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の十五 (公示)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(公示)

第一条の二の十五

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

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