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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の十四 (報告の徴収)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(報告の徴収)

第一条の二の十四

都道府県労働局長は、安全衛生推進者等養成講習の実施のため必要な限度において、登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

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