条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の二十五 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第一条の二の二十五

指定産業医研修機関は、産業医研修を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医研修の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

2指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二の二十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二十五(帳簿)について教えてください」と聞く
← 第一条の二の二十四(指定の取消し等) 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次 第一条の二の二十六(報告の徴収) →