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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の十九 (業務規程)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務規程)

第一条の二の十九

指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医研修の業務の実施に関する規程(次項において「産業医研修業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 産業医研修の実施方法に関する事項
  2. 産業医研修の講師の選任及び解任に関する事項
  3. 産業医研修の研修科目、履修方法及び時間に関する事項
  4. 産業医研修の修了証の発行に関する事項
  5. 産業医研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、産業医研修の業務の実施に関し必要な事項

2指定産業医研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医研修業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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