(指定の条件) 第一条の二の二十七 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。2前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 e-Gov法令検索で第一条の二の二十七を開く ↗