(勧告) 第一条の二の二十二 厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、産業医研修の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 e-Gov法令検索で第一条の二の二十二を開く ↗