(産業医研修の結果の報告) 第一条の二の二十一 指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医研修の研修科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第一条の二の二十一を開く ↗