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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の二十一 (産業医研修の結果の報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(産業医研修の結果の報告)

第一条の二の二十一

指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医研修の研修科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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