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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則
昭和四十六年総理府令第二十八号
府省令
· 条文 8 件 ·
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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(調査の目的)
第三条
(用語の意義)
第四条
(調査の時点)
第五条
(調査の客体)
第六条
(調査事項)
第十四条
(調査票の使用)
第十五条
(関係書類の保存)