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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第十四条 (調査票の使用)

昭和四十六年総理府令第二十八号府省令
(調査票の使用)

第十四条

調査票は、統計法第十五条第一項の規定により、統計上の目的以外には使用してはならない。

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