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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則
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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第十五条 (関係書類の保存)
昭和四十六年総理府令第二十八号
府省令
(関係書類の保存)
第十五条
個人企業資産調査の関係書類は、次の区分によつて保存しなければならない。
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