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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第六条 (調査事項)

昭和四十六年総理府令第二十八号府省令
(調査事項)

第六条

個人企業資産調査は、次の各号に掲げる事項を調査する。

  1. 企業体に関する事項
    1. 名称
    2. 本店の所在地
    3. 事業の内容
    4. 従業者数
    5. 総売上高
  2. 有形固定資産(賃借資産を除く。)に関する事項
    1. 資産の種類
    2. 数量
    3. 取得時期及び取得価額
    4. 使用状況
  3. 賃借資産に関する事項
    1. 資産の種類
    2. 数量
    3. 賃借の時期
    4. 使用状況
  4. たな卸資産に関する事項
    1. 資産項目名
    2. 価額
    3. たな卸の方法

2前項の調査事項の細目については、内閣総理大臣が定める調査票による。

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