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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第五条 (調査の客体)

昭和四十六年総理府令第二十八号府省令
(調査の客体)

第五条

個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」という。)について行なう。

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