(調査の客体) 第五条 個人企業資産調査は、内閣総理大臣が別に定める地域に本店を有する個人の企業のなかから都道府県知事が内閣総理大臣の定める方法により選定したもの(以下「調査個人企業」という。)について行なう。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗