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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則
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昭和四十五年国富調査のための個人企業資産調査規則 第四条 (調査の時点)
昭和四十六年総理府令第二十八号
府省令
(調査の時点)
第四条
個人企業資産調査は、昭和四十五年十二月三十一日現在によつて行なう。
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