(用語の意義) 第三条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一資産有形固定資産及びたな卸資産をいう。二有形固定資産建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品並びにその他の有形財産で内閣総理大臣の定めるものをいう。三たな卸資産商品又は製品、半製品又は仕掛品、原材料及び貯蔵品をいう。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗