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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第二条 (派遣先機関)

昭和四十五年人事院規則一八―〇規則
(派遣先機関)

第二条

派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。

  1. 外国の州又は自治体の機関
  2. 外国の学校、研究所又は病院
  3. 前二号に掲げるもののほか、指令で定める機関

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(経過措置)
附則

この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事院が定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合(以下この条において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の規則一八―〇第七条第一項又は第二項の規定による給与の支給割合(以下この条において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合とする。

  1. 施行日から平成二十三年九月三十日まで百分の百
  2. 平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日まで百分の七十
  3. 平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日まで百分の四十
(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
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