(派遣先機関)
第二条
派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。
- 一外国の州又は自治体の機関
- 二外国の学校、研究所又は病院
- 三前二号に掲げるもののほか、指令で定める機関
派遣法第二条第一項第三号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる機関とする。
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き派遣されている職員(人事院が定める職員を除く。)に係る施行日における改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合(以下この条において「新支給割合」という。)が、施行日の前日における改正前の規則一八―〇第七条第一項又は第二項の規定による給与の支給割合(以下この条において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合とする。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。