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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第一条 (派遣除外職員)

昭和四十五年人事院規則一八―〇規則
(派遣除外職員)

第一条

派遣法第二条第一項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  1. 非常勤職員
  2. 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
  3. 条件付採用期間中の職員
  4. 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
  5. 勤務延長職員
  6. 休職者
  7. 停職者
  8. 官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員
  9. 法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣されている職員
  10. 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項又は第八十九条の三第七項に規定する派遣職員
  11. 十一
    令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員
  12. 十二
    令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員
  13. 十三
    判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
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この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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