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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第四条 (派遣期間)

昭和四十五年人事院規則一八―〇規則
(派遣期間)

第四条

任命権者は、五年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事院に協議しなければならない。

2派遣の期間は、職員の同意を得て、これを更新することができる。

3第一項の規定は、派遣の期間を更新する場合において、派遣の期間が引き続き五年を超えることとなるとき及び引き続き五年を超えて派遣されている職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が五年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣法第二条第一項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き五年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であつて、当該更新によつても派遣の期間が引き続き五年三月を超えないこととなるときは、この限りでない。

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