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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第三条 (任命権者)

昭和四十五年人事院規則一八―〇規則
(任命権者)

第三条

派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣することができる任命権者(以下「任命権者」という。)には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

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施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に、新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された職員(人事院が定める職員を除く。)に係る当該新たに派遣され、又は派遣の期間が更新された日における改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合(以下この条において「新支給割合」という。)が、これらの日において改正前の規則一八―〇第七条第一項又は第二項の規定を適用したとした場合におけるこれらの規定による給与の支給割合(以下この条において「旧支給割合」という。)に達しないときは、旧支給割合から新支給割合を減じた割合に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た割合を新支給割合に加えた割合を、当該職員に係る改正後の規則一八―〇第七条第一項の規定による給与の支給割合とする。

  1. 施行日から平成二十三年九月三十日まで百分の百
  2. 平成二十三年十月一日から平成二十四年九月三十日まで百分の七十
  3. 平成二十四年十月一日から平成二十五年九月三十日まで百分の四十
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