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人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣) 第六条 (人事異動通知書の交付)

昭和四十五年人事院規則一八―〇規則
(人事異動通知書の交付)

第六条

任命権者は、派遣法第二条第一項の規定により職員を派遣する場合、派遣職員の派遣の期間を更新する場合、派遣職員を職務に復帰させる場合又は派遣職員が派遣の期間の満了によつて職務に復帰した場合には、当該職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

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